●現状と政府の対応 ●国土交通大臣への陳情 ●陳情内容と説明資料 ●国会議員訪問 ●Never Give up for COVID-19 "IJCEE Fund" ●個人にも支給される持続化給付金情報
持続化給付金申請 事前相談専用窓口 0570-015-078」に電話して確認した結果を報告(浜崎氏)
Q-1: 雑収入・給与収入で仕分けした令和元年の収入に基づく電子申請して支障ないか。令和元年の事業収入以外で確定申告した方の申請を査定する体制になっていない。
A-1:6月中旬頃に体制が整い次第に公示し、査定開始の段取りになる予定なので、申請はお待ち頂く方が良い。
Q-2: 申請のFORMATが変更になったり、ルールが可成り変わったするのか。
A-2:まだ、確定ではないが、入力FORMATが変わったり、別の方法で申請することはならない予定である。
Q-3: 10万円給付では振込先の証票に「キャッシュカード」の写真が認められている。
本件も通帳のない口座の場合、電子通帳画面のコピーや写真の添付は大変煩雑なのでキャッシュカードの写真でも良いか。
A-3: 本件ではキャッシュカードは認めない。(申請事項として指定した情報が全部入っていない為。)通帳か電子データの写しで指定した情報が全て解るものの提出が必要となる。出来れば通帳のある口座による申請をお勧めする。
結論としては、「6月中旬頃に体制が整い、経産省のホームページ上で改定内容が公示される迄は、今回決まった通りに申請されていても、未だ査定は出来ないだろう。それまで待って申請した方が良い、」とのことでした。
持続化給付金については、新型コロナウイルス感染症に伴う訪日観光客の激減に苦しむ通訳案内士にとっては、窮状を救う支援政策として<
当交流塾会員一同感謝しております。
しかしながら、確定申告において、雑収入や給与等として申告した者において、実態は事業収入にもかかわらず、給付金を受給できない状況が生じています。つきましては、下記のとおり要望しますので、ご高配のほどよろしくお願いします。
通訳案内士の就業実態については、、実態は事業収入にもかかわらず、雑収入や給与等として申告した者において、給付金が受け取れない状況生じている。(参考1)
持続化給付金で提出するの売上台帳等に記載することにより、雑収入や給与等として申告した者も、本給付金の対象とするように、所管官庁に働きかけてください。
2020年5月12日13時30分から、- 「持続化給付金」をテーマとして、70名余の会員が参加して、意見交換をしました。この国への要望は、本意見交換会のなかから、生まれたものです。その様子を録画にて、共有します。
以下は、参考にしてください。
https://us02web.zoom.us/rec/share/6c13EvKt0W9JHaPuy17EY4gfAt7XT6a8h3JP_fZexE78VA9Q5571xxEf6yEKyY7C
Access Password: 1o%I83?.
(※の最後のピリオドもパスワードです。)
Q:持続化給付金について、フリーランスも含めた対象拡大で、今週中にも結論というふうにおっしゃっていましたけれども、検討状況をお願いします。
A:フリーランスの方々の中には、事業からの収入を雑所得とか給与所得の元となる収入に計上して、結果的に持続化給付金の対象とならない方もいらっしゃるというのが現状であります。事業性のあるこうした方の事業継続を支えることは大変重要な課題であり、経済産業省として支援策を講じることといたしました。
雑所得については様々な種類の収入が計上されております。所得税法、9分類があるんですけれども、その他の分類に関しては全部雑所得に計上している例が多いと思っております。そうした中でどのような形で事業の実態を把握できるかという点も含め、制度の詳細設計を今進めているところであります。今週中にというお話をしましたけれども、今週ずっと制度の詳細設計等、与党との、与党を中心とした関係箇所との調整を今しているところでありまして、昨日の総理からの2次補正編成指示があったことなども踏まえて、現在、先ほど申しましたように与党側との調整を進めておりまして、早急に成案を得るべく全力を尽くしてまいりたいと思っておりまして、できるだけ早く成案を得たい。そして、成案を得たら、改めて私から皆さんに御説明を申し上げたいと思っております。やる方向であることには間違いありません。