政府は、令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始を予定しています。
通訳案内士の大半が個人事業者であり、売上高が零細であることから、その99%以上が免税事業者であります。本制度は、通訳案内士にとって、事実上、課税事業者になることを求められるといえます。
既に、一定の収入があり、確定申告を行っている通訳案内士にとって、適格請求書の発行事業者になることは、必ずしも不可能ではないと思われます。しかし、適格請求書の発行事業者になることが難しい者も少なくありません。以上のように、通訳案内士にとっては、極めて重要な事項であるために、日本通訳案内士団体連合会として、国に対する要望活動を行っています。
日本通訳案内士団体連合会 会長代行 米原亮三
・2022年12月15日10時から12時
・機械振興会館 B109会議室
東京港区芝公園3-5-8
・電話 03-6432-0192
・メール info@ijcee.com
450名を超える方が視聴されました。
国税庁軽減税率・インボイス制度対応室
審理第一係長 林 賢輔氏
1 インボイス制度についての説明
2 通訳案内士から寄せられた質問への回答
※質問は、事前に寄せられたものが中心です。
12月7日までに、寄せられた質問から事務局において、精査し、国税庁に事前に送付します。
1 会場参加 定員30名
2 オンライン参加
申込者にアドレスをお送りします。
3 録画配信
2023年3月31日まで、視聴可能です。
国税庁インボイス制度 紹介特集
要旨
1 現在、免税事業者である通訳案内士は、令和5年の10月1日から令和8年9月30日の間、売上税額の2割を納税額とする ことができます!
2 消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる 売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけ で、簡単に申告書が作成 できるようになります!
3 事前の届出も不要 です。
通団連理事会メンバーは、観光庁に要望し、そのなかでインボイス制度についても、質問及び要望しました。
そのなかで、国税庁への紹介、説明会が用意されました。
今後の提案は、適格請求書等保存方式そのものの廃止ではありません。
既に、法案が可決されている現在、法律そのものの執行停止は不可能と考えます。むしろ、適用に当たって、通訳案内士の実情を踏まえ、通訳案内士を育成する方向で、制度運営をしてほしいと考えています。
国の説明会でインボイス制度を十分に理解したうえで、理事会で意見集約の上、国の諸機関に正式に要望する予定です。