「仮に、通訳案内を行う際の運送行為について、利用者から運送費名目の金銭等を収受せず、外形上無償で行われている場合であっても、これと一体的に行われる通訳案内業務に対する対価が支払われている場合は、当該運送に係る経費は通訳案内業務で収受する料金で賄われており、実態上は有償で行われているものと判断されることから、従前どおり、当該行為については道路運送法に違反する行為である。」
本通達が本年3月1日、廃止された。
これにより、通訳案内士の活動の場が開かれた。
通訳案内士等による観光ガイド事業との一体運送
•国・地方公共団体及び公益社団法人日本観光振興協会並びに公的機関が認定・付与する資格を有する観光ガイドが、ガイドのために人を運送する場合で、運送に特定した反対給付がない場合は、許可又は登録は不要である。
・ただし、観光ガイドと称していても、提供されるサービスの実態が、当該地域に関する専門的な知識や高度な語学力等に基づくガイドの提供ではなく、単に目的地への運送のみである場合には、許可又は登録を要する。
1 安全管理マニュアルによる管理
① マニュアルの策定(出版予定
② マニュアルを理解するための研修の実施
③ マニュアルの理解度テスト
2 ドライバーの適性検査
① 適性検査の受診
② 適性検査の結果の報告
③ 適性検査の結果を踏まえたアサイン管理
※適性検査を実施するか否かは、以下の点を踏まえて実施。
※ガイド派遣の依頼主がドライバーに求める条件
・ツアーコース
・乗車する自動車の種類
・他の方法による認証の有無
3 直前チェック
・乗車前の確認事項の整理
・乗車前の確認事項の自主報告
・乗車前の確認報告において、不適切となった場合の対応
事業説明会の動画は以下からご覧ください。
・インバウンドの状況についての講演会 及び
「通訳案内士が自動車を運転し地域の魅力を案内するツアー事業」説明会
香川県で実施
https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1751423&c=1658&d=4dc2
以下のようなツアーに派遣します。
◎ホテル発 富士山・河口湖ツアー
◎日光・奥日光ツアー
◎高野山ツアー
◎富士山・松本・高山・白川郷・金沢ツアー
②適性検査
以上の二つの条件を満たした者に対し、True Japan Tour 株式会社は、「自動車でお客様を運送する通訳案内士認定書を差し上げます。
True Japan Tour 株式会社が採用・派遣するガイドは、本資格を有する者に限られます。